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熟年離婚の進め方
 

話し合いのポイントと注意点

 

熟年離婚は、一般的には「婚姻年数が20年以上の夫婦の離婚」とされています。

熟年離婚のきっかけとしては、子供の自立や夫の定年退職、義理の親の介護といったことがあるようですが、熟年離婚を検討する場合、若い年齢層の夫婦の離婚とは異なる考慮も必要になります。離婚は夫婦の合意(と届出)があれば成立するのですが、単に別れるということだけでなく、離婚に伴う諸問題が解決されてはじめて「離婚の合意ができた」と言えるのではないでしょうか。

1.今後の暮らしと住まい

夫婦のどちらも職を持っていて自立可能であれば大きな問題はないのですが、妻が専業主婦、或いは仕事といってもパート程度だった場合、例えば妻が家を出るとしたら、離婚後の住居や生活費をどうするか、といった問題を解決しなければなりません。とりあえず実家に戻ることができればよいですが、もしそうでなければどうするか。アパートを借りて独りで生活するだけの収入が見込めるでしょうか。年金がもらえるのは、まだまだ先かもしれません。また、その年金はいくらぐらいもらえるのかも考慮に入れなければなりません。

また、昨今はどこの家庭でも兄弟が少ないこともあり、離婚後に自分の親を介護しなければならない状況も考えておく必要があります。

なお、仮に妻が離婚前に別居した場合であっても、離婚が成立するまでは、夫は妻の生活費を婚姻費用として相応に負担する義務があります。金額的には、双方の収入にもよりますが、月4~15万円といったケースが多いようです。但し、妻が正当な理由(夫からの暴力を避けるためなど)なしに一方的に出て行った場合は、同居義務違反となり、婚姻費用の請求が認められないことがあります。別居は、「冷却期間を置く」などを理由に夫の同意を得てすることが望ましいです(少なくとも手紙くらいは置いていきましょう)。

2.財産分与

財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して作った財産を、離婚に際しそれぞれの貢献に応じて分け合うことです。たとえ夫名義の財産であっても、その形成に妻の寄与が認められる場合は、共有財産となり、分与が受けられます。一方、結婚するときに妻が持参した家具や結婚指輪は妻の特有財産です。また、もしいずれかが自分の親から財産を相続したときは、相続した妻または夫の特有財産になります。

財産分与は、共有財産を2分の1ずつ分けるのが原則ですが、実際の寄与度に応じて割合は変わることがあります。

夫婦の共有財産が預貯金の場合はそのまま分けられますが、住宅などの不動産や自動車の場合は、①それを売却して得たお金を分けるか、②どちらかが不動産や自動車のまま分与を受け、他方はそれをお金に換算してそれに見合った他の財産の分与を受けるか、いずれかになります。

財産分与に関しては、それが妥当な金額である限りにおいて贈与とはならず、税金はかかりません。但し、不動産の分与の場合には譲渡所得税がかかることがあります。

財産分与の話し合いができたら、いつ、いくら、どのようにして払うのかも含め、離婚協議書を作成して確認しておくことが重要です。

もし話し合いがまとまらない場合、離婚の届け出を優先し、後から財産分与の調停を申し立てることもできます。

3.住宅ローン

夫婦で住宅などの不動産を購入する場合、銀行融資を利用することが多いと思いますが、その場合、夫がお金を借りて、土地建物に抵当権を設定するのが一般的です。この状態で不動産を売却しようとする場合、まずオーバーローンでないかを確認する必要があります。オーバーローンとは、不動産の売却金額がローン残高を下回る場合です。そういった状況ですと、不動産を売却しても、夫に借金が残るだけになりますので、売却は困難です。そこで、このようなケースでは、夫が離婚後もローンを返済する約束をして、妻がその抵当権付きの土地建物に住み続けることも一案です。この方法には、妻は住み慣れた家を出なくて済み、家賃の心配がないというメリットがあります。この場合、

①夫がローン全額を返済できたときは、妻はその不動産を自分の名義にすることにより、その不動産の時価相当額の分与を受けたことになりますが、

②夫が途中でローンの返済ができなくなってしまった場合、抵当権が実行され、妻は不動産を明け渡さなければならなくなるリスクもあります。この場合、もし妻がある程度は返済ができる状態にあれば、銀行と月々の返済額を減らすなどの交渉をして、以後のローンの返済を引き受ける方策もあります。

4.退職金

夫が定年前で未だ退職していなくても、確実に退職金を受け取れる見込みがあれば、退職金も財産分与の対象となります。公務員や大企業に勤めている場合、10年前でも分与可能とされています。裁判では、6年後に取得する予定の退職金の2分の1の額を財産分与すべきとしたケースがあります。

5.年金分割

会社員または公務員の夫に扶養されている妻の場合、その請求により、婚姻期間の厚生年金や共済年金の報酬比例部分にかかる年金の2分の1を分割することができます(但し、2008年4月以前の婚姻期間についての分割割合は、合意によります)。

実際にいくら年金がもらえるか知りたければ、社会保険事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求すればよく、分割後の年金見込み額(50才以上の場合。50才未満の場合は、対象期間の標準報酬総額)を教えてもらうことができます。

6.戸籍と姓

結婚の際に姓を変えた妻が離婚後の姓をどうするかについては、次の選択ができます。

①旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に入る。

②旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者にした戸籍を作る。

③結婚後の姓を名乗り、新しく自分を筆頭者にした戸籍を作る

(この場合は、別に届け出が必要です)。

離婚の際に子供が18才以上であれば、親権者を指定する必要はありません。

もし子供が18才未満の場合は、親権者を指定しなければなりませんが、もし結婚して姓を変えた妻が親権者になった場合でも、何も手続きしなければ、子供は夫の戸籍に残ります(親権者の戸籍に移るということはありません)。従って、離婚した妻と子供が同じ戸籍に入ることを希望するのであれば、上記②を選択し、家庭裁判所から「子の氏の変更許可」を得て、自分の戸籍に移す必要があります。

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