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アクセス | JR平井駅より徒歩15分 |
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(1)契約とは
契約とは、権利義務の発生を目的とする当事者間での合意(約束)のことをいいます。もしも契約内容絵が実現されない場合、法的手段に訴えて、履行を強制することがてきます。商品の売買、お金の貸し借り、従業員の雇用など、ヒジネスには契約がつきものであり、契約に関する知識はヒジネスの必須アイテムです。
(2)契約書を作る意味
契約は当事者の意思の合致により成立します。「契約書」という書面を作るかどうかにかかわりません。従って、契約書がなくても(口約束でも)契約は成立しますが、契約書を作っておけば、契約した事実や内容が明らかになるので、後日、「約束が違う」といった紛争が生じた場合に、どういう約束だったのかを証明明する証拠になりますし、そもそも契約書を作ること自体が、そういった紛争を事前に防止するのに役立ちます。たとえ相手に悪気はなくても、勘違いしたりとか、忘れてしまったりすることは、日常よくあることです。
もし相手が契約を履行しない場合、法的手段(裁判所など)に訴えるのにも、契約書は必要不可欠です(契約書以外に、注文書や注文請書なども契約の成立を証する重要な証拠となります。)
(3)契約書の作成
契約書の用紙・書式には法律に決まりはありませんが、慣行上一定の形式があり、それに従って作成されることが多いようです。
① 契約書には、契約当事者を表示し、署名又は記名捺印することになっています(署名でも記名捺印でもどちらでもかまいません)。
② 捺印については、真正に押捺されたのであれば、どんな印でもよいのです(認印では効力がないということはありません)が、実印を使えば、印鑑証明により、それが本人の印鑑であることが公的に証明されるので、確かに本人が押印したということの証拠になります。その意味では、本人が捺印したことを後日証明するには、名前を自書し、実印を押すのが一番良いということになります。
拇印は無効として扱われるので、注意が必要です。
③ 捨印を押すときは要注意です。本当に必要かどうか、どんな相手と取り交わすのか、よく確かめるべきです。
④ 請負などの一定の契約は、印紙税法に定められた収入印紙を貼って消印します。
⑤ 金額の大きい金銭消費貸借契約などは、不履行の場合に備えて、公正証書で作成するとよいでしょう。
(4)契約費用
印紙代など契約の締結に要する費用は、当事者双方が平等に負担するのが原則ですが、もし当事者間で特約があれば、その特約に従います。
なお、契約の履行に要する費用は、特約がない限り、債務者が負担します(但し、不動産取引における登記費用については、買主が負担する旨の特約がなされることが一般的慣行になっているようです)。
当事務所では、民法に定める13種の典型契約(売買契約や賃貸借契約など)以外にも、あらゆる種類の契約書の作成に対応しております。
契約書は、ご自分でも作成できますが、専門家に依頼した方が実際の取引に適した契約書を作成してもらうことができます。ただ、作成を弁護士事務所などに依頼すると、最低でも数万円の費用がかかりますが、当事務所では、取引内容が複雑かどうかにもよりますが、簡単な契約書であれば、1万円からと、リーズナブルな価格で承っております。
もし契約相手が契約内容を履行しなかった場合には、その後の督促から法的措置まで、必要な手続きのお手伝いをいたします。
売買契約書 | 10,000円から |
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金銭消費貸借契約書 | 13,000円から |
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請負契約書 | 13,000円から |
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業務委託契約書 | 13,000円から |
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☆ 相談だけなら、無料です。