〒132-0034 東京都江戸川区小松川3-9-2-1001
受付時間 | 13:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
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アクセス | JR平井駅より徒歩15分 |
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1.支払督促
(1)商品などの代金を払ってくれない、貸した金を返してくれない、というような場合に、正当な理由なく支払ってくれない(支払う意思がない)相手に対しては、内容証明(郵便)で催促するのが法的手続きの第一歩となります。
(2)それでも効き目がない場合、いよいよ法的措置をとることになりますが、ここで注意したいのは、内容証明による催告は、いわば、訴訟を前提とした「宣戦布告」のようなものなので、今後も取引を続けていきたい相手に対しては、適当な手段ではないということです。そのような相手とは、調停を申し立てて、話し合いで解決を図る方がよいこともあります。
(3)訴訟は、それなりに費用と時間がかかります。金銭の支払請求の場合には、訴訟ではなく、簡易裁判所に申し立てて、支払督促状を相手に送ってもらうこともできますし、少額(60万円以下)であれば、簡便に自分で訴訟ができる制度(少額訴訟)もあります。
また、訴訟にかかる見込みの費用分を減額することで、直ちに支払ってもらう和解ができることもあります。
つまり、最終的に請求の性質や金額に応じて、最も適切な法的措置を検討することが大事で、それを見通したうえで、督促手続きを進める必要があるのです。
2.内容証明(郵便)
’1)内容証明(郵便)とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出した」という事実を郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれるものです。配達証明を追加すれば、その手紙が何月何日に相手に配達されたかも証明してもらえます。普通の手紙だと、「知らない」「受け取っていない」などと言われてしまえばそれまでですが、配達証明があれば、確かに受け取ったという証拠になります。
(2)内容証明(郵便)は、支払いの督促やクーリングオフなどに使われますが、特に支払督促の場合、内容証明という特別な文書を送ることにより、何度催促しても支払いがなく、交渉にも応じないような(ただゴネているだけの)相手に対して「今度は法的手段をとるぞ!」という心理的プレッシャーを与える効果もあります。
内容証明郵便の作成・送付 | 13,000円 |
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