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離婚協議書

 

1.離婚手続の進め方

(1)協議離婚は、夫婦が話し合いで離婚することですが、お互いの合意があれば、離婚届に押印して本籍地(または住所地)の市区町村に届け出るだけで成立します(未成年の子供がいる場合は、親権者を決めることも必要です)。

(2)一方、財産分与、養育費や慰謝料の支払いなど、離婚にあたり夫婦間で取り決めたことがある場合は、その証拠として「離婚協議書」を作成する(万一、相手の支払い不履行に備えるには、さらに公正証書にしておく)必要があります。

 

2.財産分与

(1)財産分与とは、結婚中に夫婦の協力で築いた財産(夫婦共有財産)を、離婚にあたり清算することで、専業主婦にも「内助の功」として2分の1の貢献度が認められています。たとえ離婚原因が妻の側にあっても財産分与は請求できます。

なお、財産分与には、不相当に多額でない限り、贈与税はかかりません。

(2)財産分与は、離婚後2年経過すると請求できなくなります。もし協議が整わないまま2年経ってしまいそうになった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、権利を留保しておく必要があります。

(3)結婚前から持っていた財産(嫁入り道具や持参金など)や結婚後に相続などで個人で取得した財産は、財産分与の対象になりません。一方、住居などの不動産や預貯金など夫名義になっていても、夫婦の協力で築いたものは、財産分与の対象になります。

(4)夫婦は、それぞれの収入や資産に応じて生活費を分担する義務があります(妻が専業主婦の場合は、夫が生活費を全額負担します)。

このことは別居中でも同様ですので、離婚前から別居していた場合、専業主婦の妻は、離婚にあたり、別居中の生活費も夫に請求することができます。但し、別居の原因が妻の側にある場合は、夫の分担額は減額され、また、正当な理由なく一方的に妻が出て行った場合、夫は生活費を負担する必要はなく、逆に、妻に対し同居義務違反として、慰謝料請求できることもあります。

 

3.養育費

(1)未成年の子に関しては、離婚後も夫婦で扶養する義務があり、それぞれの収入に応じて子の養育にかかる費用を負担しなければなりません。従って、夫婦の一方が子を引き取って育てている場合、他方は相応の金銭の支払いを分担する必要があります。

(2)養育費をいつまで負担するかについては、最近は、大学卒業までという例が多いようです。養育費の金額は、事情の変更によって、増減を求めることができます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

(3)養育費を支払わず、交渉にも応じないといった場合は、まず内容証明で催促してみます。それでも支払いわない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる(支払勧告や強制執行へ)か、金額によっては、少額訴訟を提起し(離婚協議書が公正証書でない場合)、相手方の給料や預貯金等の財産を差し押さえるなどの措置が必要です。

もし相手方の祖父母が経済的に裕福で、金銭的に余裕がある場合は、扶養料を請求できますので、それを理由に祖父母と直接交渉してみてもよいでしょう。

※ 養育費に関する手続については、こちらをご覧ください。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html

 

※ 協議離婚について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow07

 

離婚協議書作成の料金表

離婚協議書の作成 22,000円
離婚協議書
(未成年の子供が
いない場合)
18,000円
公証手続代理
(委任状の作成
を含む)

15,000円

公証人の手数料が
  別途かかります

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