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クーリングオフ

 

(1)訪問販売などで勧められるままに「契約書に判を押してしまったが、よく考えたら、やはり契約をやめたい」といった場合、契約の日(相手業者からクーリングオフの説明を書面で受けた日)から8日間(取引の種類により10~20日間)以内に、契約の取り消し求めることができます。

このクーリングオフの申し入れは、普通の手紙やはがき(又は電子メール)でもかまわないのですが、申し入れの事実を後で証明するためには、内容証明郵便にするのがよいです(クーリングオフの場合、配達証明の必要はありません)。

☆ 内容証明については、支払督促をご覧ください。

 

(2)次のような場合に、クーリングオフが可能です(但し、消耗品を開封・消費してしまった場合は、この限りではありません。また、3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合も、クーリングオフはできません)。

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法など):

 日用品などの一定の商品や役務が対象

・電話勧誘販売:

 日用品などの一定の商品や役務が対象

・連鎖販売取引(マルチ商法)

・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

・特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど)

 

(3)クーリングオフを法定期間内に通知すれば、契約は最初からなかったことにできます。そして、解約手数料その他どのような名目であれ、業者に金銭を支払う必要は一切ありません。受け取った商品は、業者の負担で返品できます。すでに支払ったお金があれば、全額返還請求できます。

 

(4)特定継続的役務提供の場合、クーリングオフの期間を経過した後であっても、中途解約することがてきますが、その場合、解約にあたって、法律が定める損害賠償(入会金等の初期費用、違約金など)の支払いが必要になるので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

 

※ クーリングオフの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.tokyo-gyosei.or.jp/business/consumer-protection/index.html 

 

クーリングオフの料金

内容証明の作成・送付 10,000円

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