〒132-0034 東京都江戸川区小松川3-9-2-1001
受付時間 | 13:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
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アクセス | JR平井駅より徒歩15分 |
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(1)敷金と原状回復義務
借りている部屋の賃貸借契約が終了した場合、敷金から賃料の未払分(もしあれば)や原状回復費用を差し引いた残額が、退去後、大家さんから借主に返還されますが、その残額をめぐって、借主は、どの範囲まで原状回復義務を負う(費用を負担する)かという点が問題となります。
この点について、「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(賃貸住宅紛争防止条例)では、宅建業者に退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担の伴う「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを借主に書面を交付して説明することが義務付けられています。(この条例は、宅建業者が仲介代理を行う東京都内にある居住用の賃貸住宅に適用されます。)
※ 退去時の復旧や入居中の修繕に関する費用負担の原則などについては、東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm があります。゙
借主は、ガイドラインに反するような費用を負担する義務はなく、もしそのような費用が敷金から差し引かれた場合は、返還を求めることができます。
(2)敷金返還請求の手続き
敷金返還請求の方法については、支払督促をご覧ください。
内容証明の作成・送付 | 13,000円 |
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