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遺言

 

1.遺言書の作成

(1)遺産分割協議がまとまらず、遺産を巡って相続人間で争いになることがあります。遺言は、このようなトラブルを未然に防止するのに役立ちます。「財産残すなら、遺言も残せ」です。遺言は、意思能力がある限り、誰でもできますが、法律で厳格に方式が定められているので、作成にあたっては注意が必要です。

(2)「自筆証書遺言」は、遺言者(被相続人)が遺言の全文を、日付、氏名とともに自筆で書き、押印するだけで作成できます。従って、費用もかかりませんが、内容が不明確だった結果、かえって相続人間で争いの原因になることもあります。

 ⇒ 当事務所では、遺言内容のご相談から、遺言書の作成(及び公証)まで、お手伝いいたします。

(3)自筆証書遺言の場合、実際に相続が生じたときは、家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。但し、法務局の保管制度(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)を利用する場合は、検認手続きを省略できます。

なお、遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合は相続欠格となり、相続人になれません。

(4)遺言がある場合、遺言は法定相続に優先しますが、直系尊属、直系卑属、配偶者には、一定の遺留分が認められています。

 ☆ 相続開始前10年以内になされた特別受益にあたる生前贈与と相続開始前1年間になされた生前贈与は、遺留分算定の基礎財産に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。また、生前贈与は税金の問題にも注意が必要です

 ☆ 遺贈寄付についても遺留分に注意する必要があります。例えば、全財産を寄付する遺言を書いても、遺留分を侵害をしている場合は、遺留分を侵害された相続人は、その分を寄付された財産から取り戻すことができます

(5)「公正証書遺言」は、遺言者が公証人役場に必要書類(財産目録、固定資産評価証明書、関係者全員の戸籍謄本など)を持参し作成してもらうもので、費用はそれなりにかかりますが、公証人が作成するので内容が明確ですし、公証人役場で遺言書を保管してくれるので、なくなる心配もなく、安全で確実です。(公正証書遺言は、日本公証人連合会が記録管理しており、相続人などの利害関係人は、公証人を通じて照会することができます。)

(6)公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人の立ち合いが必要です。

公正証書遺言については、こちらをご参照ください。

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02

(7)遺言は、自由に撤回できます。

 

2.遺言が必要な場合

次のような場合は、特に遺言の必要性が高いといえます。

(1)夫婦の間に子供がいない場合

法定相続に従うと、遺産の4分のった1が兄弟姉妹にわたることになります。長年連れ添った妻に全財産を相続させたい場合は、必ず遺言しておく必要があります(兄弟姉妹に遺留分はありません)。

(2)再婚し、先妻の子と後妻(との間)の子がいる場合

先妻の子と後妻との間では、感情的なしこりから、とかく相続争いが起きやすい(遺産分割協議がまとまりにくい)からです。後妻との間の子に遺産を多く残したいような場合も、遺言が必要です。

(3) 息子が死亡し、その後、息子の嫁に世話をしてもらっている場合

息子の嫁にも何がしかの財産を残したいと思っても、息子の嫁は相続人ではないので、遺言しておかないと、何も分けてもらえず、気の毒なことになります。

(4)内縁の妻の場合

長年夫婦として連れ添ってきても、正式に婚姻届を出していないと、相続人にはなれません。このような妻に財産を残すには、遺言が必要です。

(5)家業を営んでいる場合

家業の財産的基礎を複数の相続人で分割すると、事業継続が困難になることがあります。もし特定の承継人に家業を譲りたい場合は、その旨遺言しておく必要があります。

 

3.清算型遺言

故人の不動産を売却処分したうえで、売却した代金から諸費用を差し引いた残金を相続人等に相続(又は遺贈)させる内容の遺言をいいます。

この場合、売却や登記手続きなどを円滑に行うため、遺言執行者を選任しておく必要があります。

 

4.家族信託

自分亡き後の財産を管理承継させる仕組みとして、「家族信託」の利用を検討してみてもよいでしょう。

遺言書作成の料金表

自筆証書遺言書
の文案作成
19,000円

土地調査等を行う
場合は別途費用が
かかります
公正証書遺言
の場合
、公証
29,000円

公証人の手数料が
別途かかります

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