受付時間
13:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
JR平井駅より徒歩15分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5626-4139

遺産分割協議書

 

1.遺産分割協議書

(1)もしご家族のどなたかが病気や事故で亡くなられた場合、亡くなられた方の財産(遺産)の「相続」ということが起こります。この場合、特に遺言がなければ、遺産は法定相続人間で法定相続分に従って相続されることになりますが、遺産に含まれる個々の財産(現預金、有価証券、貴金属、不動産など)をすべて厳密に法定相続分に従って分けることは実際には難しいので(特に不動産の場合)、法定相続人間で遺産分割協議を行い、個々の財産ごとに相続人を決めることになります。

(2)法定相続人が誰かを確定するには、亡くなられた方の過去の戸籍の調査が必要です。(例えば、妻や家族に内緒で非嫡出子を認知していることもあるからです。)

※ 相続に関して行政書士がお役に立てることは、こちらをご覧ください。

https://www.tokyo-gyosei.or.jp/business/inheritance/bislist.html

(3)相続財産とそれを相続する人が決まったら、「遺産分割協議書」を作成して合意の証拠とします。遺産分割協議書は、銀行預金や不動産などの名義を変更するのに必要になります。

(4)もし相続人間で協議が整わなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

☆ 遺産分割協議をいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、相続税の申告期限が相続から10ヶ月以内なので、それまでに協議ができるとよいでしょう(ちなみに、不動産登記は相続から3年以内、特別受益や寄与分の主張は10年以内です)。

 

2.法定相続分

(1)法定相続人の順位と法定相続分は、次のように決まっています。

第1順位: 配偶者と被相続人の子

          (直系卑属)

      配偶者1/2 子1/2

    (子が複数のときは均等に分ける)

子が死亡している場合は、孫が代わって相続します。

第2順位: 配偶者と被相続人の両親

          (直系尊属)

    配偶者2/3 親1/3配偶者と親

    (親が複数のときは均等に分ける)

第3順位: 配偶者と被相続人の兄弟姉妹

          (傍系の血族)

      配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 (兄弟姉妹が複数のときは均等に分ける)

 相続人が子だけの場合:全部

 (子が複数のときは均等に分ける)

 相続人が配偶者だけの場合:全部

(2) 遺言がある場合、遺言は法定相続に優先しますが、直系尊属、直系卑属、配偶者には、遺留分が認められています。

 

3.遺留分

(1)遺留分というのは、相続財産の一定割合を相続人が必ず相続できるようにしたもので、遺言によっても変更することはできません(もし遺留分を侵害する遺贈等が行われた場合、それを知った時から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分を取り戻すことができます)。

遺留分の割合は、次のとおりです。

① 相続人が配偶者と子の場合:

  相続財産の1/2

  (法定相続分の割合で分ける)

➁ 相続人が子だけの場合:

  相続財産の1/2

  (複数のときは均等に分ける)

③ 相続人が配偶者と親の場合:

  相続財産の1/2

  (法定相続分の割合で分ける)

④ 相続人が配偶者だけの場合:

  相続財産の1/2

⑤ 相続人が兄弟姉妹の場合:なし

(2)遺留分を放棄してもらうことはできますが、強制はできません(被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です)。

 ☆ どうしても遺留分侵害となるような遺言をしたい場合、任意に遺留分侵害額の請求権を放棄してもらうよう、遺言の付言事項として、そのように遺言したい理由とともに、親族円満のために争わないでほしい旨のメッセージを残しておくのがよいかもしれません。

(3)遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。但し、遺留分侵害額の請求には、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要がありますが、調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。この遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないと、遺留分侵害額請求権は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅するので、注意が必要です。

 

4.配偶者居住権

夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで、又は一定の期間、無償で居住することができる権利で、遺産分割、遺贈等により取得されます(第三者に対抗するには登記も必要です)。

建物の価値を「所有権」と「居住権」とに分けて取り扱うものです。

なお、残された配偶者が、遺産分割協議がまとまるまで、亡くなった人の所有する建物に無償で住み続けることができる配偶者短期居住権も認められています。
 

5.相続放棄

(1)相続があった場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継がなければなりません。もしプラスよりもマイナスの方が多く、相続したくないといった事情がある場合は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。

この申し立ては、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(この期間を過ぎると、相続を承認したものとみなされます)。但し、申し立てにより、延長が認められることがあります。

(2)家庭裁判所で相続放棄が受理されたら、「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることができます。この証明書があれば、もし後日、借金の取立人が来た場合も、これを見せて支払いを拒否し、追い返すことができます。

(3)もし3ヶ月以上たってから多額の借金があることがわかったような場合、その借金の存在を知らず、かつ知らなかったことつき「相当の理由」があるときは、当該借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄ができます。

遺産分割協議書の料金表

遺産分割協議書の作成 18,000円
相続人等調査 20,000円から
法定相続情報一覧図の作成 10,000円

お気軽にお問合せ・
ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5626-4139
受付時間
13:00~18:00
定休日
土・日・祝

お気軽にお問合せ
ください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5626-4139

<受付時間>
13:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

横山行政書士事務所

住所

〒132-0034 東京都江戸川区小松川3-9-2-1001

アクセス

JR平井駅より徒歩15分 

受付時間

13:00~18:00

定休日

土・日・祝