〒132-0034 東京都江戸川区小松川3-9-2-1001
受付時間 | 13:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
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アクセス | JR平井駅より徒歩15分 |
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(1)家族信託とは
高齢により自分の財産が適切に管理できなくなった、あるいは、自分亡き後、高齢もしくは認知症の妻の生活が心配だ、といった場合に、信頼できる第三者に財産管理を委託して、そこから生活費や療養費を支給してもらうことにより安定した生活を確保することができます。このように、自分の財産を信頼できる第三者に託して管理してもらうとともに、自分が必要とする支払いを受けられるようにする契約を信託契約といいますが、「家族信託」は、そのような信頼できる第三者として、自分の子供や甥姪といった親族に財産の管理や処分を委託する信託契約です(財産は受託者名義に変更されます)。
家族信託においては、財産管理を依頼する人が「委託者」、その子供など財産管理を任される人が「受託者」となります。委託者と受託者の間には強い信頼関係があることが前提です。受託者が管理した結果の果実(月々の生活費の支給、不動産の賃貸収入など)を受け取る人を「受益者」といいます。
家族信託では、委託者が受益者を兼ねるのが一般的です。
(2)認知症・相続対策
仮に、お父様が認知症になってしまったとしたら、以後、財産管理は、成年後見制度により、後見人が行うことになりますが、この制度はお父様本人のためのものなので、お父様亡き後、お母様の生活はどうなるか、その後の残りの財産の相続はどうするか、といったことまで考慮されるわけではありません。お父様が遺言を残したとしても、今度は、お母様の財産管理が必要になります。
家族信託においては、財産を有する本人が元気なうちから「誰に、いつ・いつまで、何を」残したいのかを決め、家族等関係者間で合意を得ます。従って、そのような合意に基づく信託契約は、遺言や成年後見と異なり、本人の生前から始まり、本人が途中で亡くなったり、認知症になったりしても、変わることなく合意通りの効力を持ち続けることができるので、安心です。
ただし、家族信託は財産管理を目的とするものなので、受託者が代理人として本人の医療や介護の契約を締結することはできません。このような場合は、成年後見制度との併用を検討する必要があります。
※ 家族信託については、こちらもご参照下さい https://www.asahi.com/relife/article/14660729
信託契約書の作成 | 24,000円から 土地調査等を行う 場合は、別途費用 がかかります。 |
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公正証書にする場合の追加料金 | は、別途、公証 10,000円 公証人の費用が別途かかります |
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